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2015年11月28日 (土)

憎き税金の巻

先日とある部品を初めて取引する会社で、ドイツから輸入する際のインボイス

Sat


しっかりVATが入っています。

VATと言うのは付加価値税VAT (Value Added Tax)でありまして、簡単に言えば日本の消費税にあたるものです

通常、EU圏外に先方が手配した運送業者が日本に発送した場合は、免税となります。
当然、先方にVATの減免を願うも、こちらは英語、向こうからはドイツ語という何か意思の疎通が計られているのか分からないような、不思議なやり取り

steuer können wir leider nicht erstatten da wir hier alks klein gewerbe zählen und keine steuer ausweise können !

ドイツ語の翻訳ソフトで訳すも

我々は中小企業はここにいるalksとコントロールが缶を通過しないため、税、我々は残念ながら返金することはできません!

と、翻訳サイトらしい無茶苦茶な訳ですが、どうやら返金できない旨だけはわかります

やむを得ず支払いますが、19%ですから金額もそれなりに痛い。

こんな時は日本貿易振興機構 通称ジェトロです
https://www.jetro.go.jp/

担当の方に、国内から還付を受けたりする方法はないかと、後学の為に意見を伺いました。

曰く、完全に免税になる用件を満たしているので、本来なら免税にしてくれるハズです。
と。

うんうん、それは解っています。僕が良く取引するところやEU圏から通販を利用する際も
後からリファンドしたり、そもそも計上していなかったりします。

そこでこう聞いたのです。
僕らも消費税課税業者ですが、僕らが商品を海外に通販する際に、やはり同じような取引の場合に、消費税は取ってはいけない法律ですよね。

担当氏「そうです。先進国であれば殆ど同じ仕組みなハズです。」

僕らは他国の大使館の仕事をするので、大使館の場合は希望すれば外務省発行の免税通知書類をくれるのですが、通販の場合はどうしたら良いのでしょう?

担当氏「海外に送るインボイスと国際宅急便の集荷伝票をセットにして申請すれば最終的に減免されます。」

オーストラリアなどにずいぶんいろいろ送っていましたが、ちゃっかり消費税を乗っけて請求していたような・・・・

でもですよ、こちらは消費税を支払って仕入れたものを無税で売るとなると、専用の経理の仕組みを作らないと単に内税計算になります。
今回のドイツのVATは約20%。仮に知っていて請求されたとしたら大きな益税ですが、逆を言えば僕らの立場であれば、その手続きナシで税金は欲しい。
なにかそこを考えると、無理に異議申し立てするのは気が引けます

ちなみに国内で還付の申請をするのは500ユーロからだそうで、あとは代行業者に頼んで還付してもらう手があるのだそうですが、こちらは多分手数料倒れとなってしまいそう。

ネットがここまで進んでいなかった1990年代終わりや2000年代前半には考えても見なかった話です。自分が消費税の課税業者になってからは、ずいぶん税金についても気にするようになって、創業19年目にして初めてVATを考えました。

そこで学んだことは

もしVATを請求されることがあったら
eu directive 2006/112/ec article,146 1(a)に基づいて免税にしてください。

と言えば良いそうですよ。

それでもダメと言われたら?
その時は気にすることなく喜んで支払いますよ。
益税にならない事を祈りながら・・・

ちなみに消費税の課税業者でなくても商売している人が消費税を取ることは合法なんですよ

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